歌詞検索サービスや図書検索サービスを営利目的でなく、「完璧な非営利活動」で行った場合どうなるのだろう。
(営利を目的としない上演等)第38条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送することができる。
マイクロソフトやGoogleが所得格差による教育格差をなくすため。営利を目的としない図書検索サービス始めるなら著作権法を盾に出来ないかも知れないって事?
よーわからん。
Wikipediaに歌詞を載せるプロジェクトがあって、JASRACや音楽販売元に歌詞のデータを要求すると、非営利に該当する。JASRACの答えはノーだろうなぁ。ノーと言える根拠は何になるんだろう?