Wikipediaの記述
クレジットカード支払による場合 :
クレジットカードによって決済した場合は、支払人(カード利用者)はクレジットカード会社に対して金銭を支払うのでクレジットカード会社発行の利用明細書が領収書相当となる。従って物品やサービス提供者(販売元)は領収書を発行する立場にはなく控え(取引明細)を発行するのみとなる。
ということらしい。
領収書=クレジットカード明細
クレジットカード払いの明細書が、領収書として扱われます。クレジットカード明細が「間違いなく現金を支払った」と言う事実への領収書。だから購入時の店舗発行の領収書は意味をなさない。購入時の領収書は支払ってないから領収書じゃないのです。
と事務方に指摘された。でも何か腑に落ちない。
現金支払っても債務を使って支払っても、支払った事実に対する証明書としては有効なはず。発生主義の会計に従えば、購入した時点での領収書が「購入した」領収書であって、クレジットカード明細は現金を支払った明細に過ぎないはず。
「クレジットカード明細をもって領収書とする」は変じゃないの?
クレジットカード明細をもって領収書とする、このような通念とかけ離れた処理をするのは変だ。ただ、お役所にありがちな概念である。お役所系と仕事するとこのような話を聞く。なのでWikipediaの記述を疑うことにした。Wikipediaの記述はお役所の人が記述したお役所論理と考えると合点がいく、お役所の人はWikipediaの記述を変えている暇があれば、仕事してください。
wikipediaクレジットカード明細=領収書に粘着しているのはだれだ
IPを引いてみた。特定の誰かが主張を書いているように見受けられる。@niftyのIPが定期的に粘着している。同じ箇所について粘着している。
58.0.43.214
http://ja.wikipedia.org/wiki/特別:投稿記録/58.0.43.214220.147.155.141
http://ja.wikipedia.org/wiki/特別:投稿記録/220.147.155.141
とくに、代理支払いとクレジットカードにご執心だから、どこかの経理担当者だろうね。
しかし、現金の収受とサービスの収受に、明らかな時差が生じるのだから、領収書が2枚いると書けば分かるが、購入時の領収書が正式ではないというのは「法律上」かもしれないが、「会計」として考えたら変だよね。
経費申請する会社員に誤解を与えるような記述は頂けない。
購入した(サービスの収受)事実を示すのであれば、取引時の領収書で十分なはずだし、債務の受け渡し(債権譲渡)は発生しているのだから、経費申請には十分な書類ですからねぇ。
現金決済でないから現金に対する領収書が出ないのは事実ですが。モノが動いた事実は事実だと思いますね。
一般の感覚で言えば、クレジットカード払いの領収書は購入時のモノ
一般の感覚がおかしいらしい。
一般の感覚でいうと、これらのQ&Aが通念になっているとおもうんだ。
この質問スレにもあるように、購入時の領収書が「領収書」だよね
Q.明細書では領収書の代わりにはならないといわれました
A.普通の店でクレジットカードで買い物をした場合には「領収書」をくれますから、購入した顧客宛に「領収書」を発行してくれるはずです。
この質問の回答
Q.クレジットカードの利用代金明細書を会社の経費の領収書とみなす事はできますか?ちなみにクレジットカードの名義人は経理支払担当者個人です。
A.皆さん「可」という回答が多いようですが、証憑として認められるか?という意味で私はクレジットカードの明細は証憑として認められないと思います。
(明細を店舗が発行するわけではないから)
細かい法律より通念も大事
Q&Aサイトに見られる社会通念が優先されるべきだと思うんだ。。